2017年2月3日金曜日

利用者がサービス事業者から直接営業をかけられた場合

 こんにちは。久しぶりに介護関係の記事となります。

 今回の問題は、デイサービスを利用している利用者さんがそのデイサービスの母体法人が持っている別のサービスを勧められた場合です。

 最初に答えを言ってしまいますが。

「自費であれば別に構わない」でも公費を当てにしているのであれば「担当者会議が必要」

になります。

デイサービスであれば、介護保険料を自費で計算して利用者に提示し利用者が了承すれば自費利用ということになります。実際限度額を超えた場合は普通にサービスを利用していてもそうなります。

では、医療範囲も含まれているものについてはどうでしょうか?

訪問看護を自費でやる方はほとんどいないので「訪問リハビリ」を例に出しましょう。

まず訪問リハビリは以下

第八条
5  この法律において「訪問リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。

これは介護保険法の該当条文です。

簡単に書くと

訪問リハビリは主治医がOK!って書類を書かないと利用できませんよ?

っていう法律です。

これに基づいて各都道府県からそれぞれの自治体やサービス事業者に対して手引書が出されています。

神奈川県は以下
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/jigyousya/shinsei/sisetsukyotaku/tebiki-tenken/tebiki/

そもそも、訪問リハビリは医療行為に当たるので診断・診察ができないPT OT ST
ましてや、ケアマネが直接勧めることはできません。

モニタリングを行いアセスメントを行い、担当者会議やリハビリテーション会議において

「当利用者にはリハビリの必要性を感じます」という提言があったり、医師の判断でリハビリが必要と判断された場合だったりにおいてのみ

公費での訪問リハビリが成り立つべきです。医療行為だとこのように途端に複雑な話になってしまいます。

なので29年の総合事業からは「地域サービスの利用」という扱いで機能訓練や予防を行うようになってくるでしょう。もちろん自費で。

サービス事業者が主治医や担当者会議を通さず、利用者にサービスを勧めるのは「営業」と判断される可能性もありますので注意が必要です。