2016年12月8日木曜日

高齢者医療の現場で専門医にかかったほうが良い症状

居宅支援や地域事業の現場にいると

その現場で仕事をしている者なら常識だが、パッと見ただけだと専門家すら間違えるものに数多く遭遇します。

例えば

カブトムシは山にいるんじゃなくて卵の時も、幼虫の時も、成虫になっても大体畑や牧場にいる。とか

水揚げされた海藻類は鉄窯で釜揚げしないと鉄分は豊富に含まれないとか


どこが居宅の話!?って話題から始まりますが本題はここからです。


「パーキンソンに特有の小歩症状は筋力低下した高齢者なら普通に出る」

「手足の震えも、筋力が落ちて操作性が落ちると普通に出る」


この二つ、よく重大な疾患にされてしまいます。

すり足で歩幅が小さくなる「小歩症状」ですが、片足で立っていることが難しくなると出てきます。老人会等の講習に参加していただく方々にも非常に多いです。

手足の震えも筋力が低下すると力を過剰に入れて生活する人が多くなるので震えが出やすくなります。昔で言う

書痙と言うやつです。ハンコをおそうとしたときに定まらない。湯呑みが震える等がこれです。



ネット等で情報が多いのですぐに重大な病気だと思う方も多いですが、年を取れば出やすくなるものも多いので、落ち着いてほしいなと思います。

医療処置が必要でない場合トレーニングやマッサージで何とかなる場合が多いのでそちらをプランとして提案することが多いですね。

むろん精密検査を勧めることもあります。 ただ……現実入院して検査 検査 で検査のうちに寝たきりとか

本当に笑えないので、初動にどう判断するかは結構難しいです。

あとは

「認知症」と「精神病」と「性格」を混同しているパターン

直ぐに口汚くののしったり、暴力を振るうような方が居たとします。家族の心理的に「病」ってことにしたい場合もありますが。

もともとそういう性格だった場合もあるので、最近話題になっている「とりあえず向精神薬を処方する」

という問題にもつながります。ここも慎重に。

また、本人が信じたいものしか信じないケースも周囲の支援者の混乱を招きます。

本人を通じてしか支援者の連携が取れない(かつてはソレが正しいと信じられていた)場合、そもそも本人の「認識に問題」があった場合

支援者同士が混乱し、ともすれば誤解から争いに発展する場合があります。

一旦本人の言うことを信じないという勇気が必要なことも出てきます。


本人も家族もケアマネも医者も「本当にそうだろうか?」という疑問を持ち続けることが必要で、鵜呑みに気を付けるだけでだいぶんその先の過ごし方が変わっていきます。


高齢者医療に限った事ではないと思います。

2016年10月22日土曜日

病や障害と社会参加の話

 新たな病名が与えられたとき、
診断されたほうもそれを免罪符にし、聞かされた周囲の方もそれを免罪符にし双方

「しかたないね」

で片づけてしまう場合があります。しかし、ラベルに安心する前によく考えてみていただきたいのです。

病気や障害は確かに存在した場合は仕方ない話になると思います。

認知症がわかれば、ケアプランはそのように建てます。これも当然の話です。

ですが、診断はあくまで問題を明確にし、隠された問題も認識し(見える化)対処をかんがえるために行われるものです。

だから発達障害がわかりました。  認知症がわかりました。 うちの子は重度の障害を持っています。

考えなければいけないのは

「では、どう工夫して今後の生活を送っていくか」です。

「うちの子は最重度なので……」というセリフをよく聞きますが、最重度だとしても、介助を受ける際にほんの少しお尻を挙げてもらう。少しだけでも背中に力を入れるように練習していく。これもリハビリであり社会参加のための練習です。

また、何年もメンタルクリニックに通っていて
「やる気になったらやりましょう」という指導を受けている方がいます。(最近そういう指導をする場所も減りましたが)

やる気があってもレギュラー取れなかったら試合に出られませんし。

やる気がなくてもその時期が来たら働かなければいけないのはすべての子供が同じです。

つまり障害の度合いによってその義務や責任の重さ軽さはあるにせよ。必ず社会に参加しなければいけないのは日本にいれば当たり前のことです。

自分も含めて、私のところに相談に来る親御さんにも利用者さんにも、もちろん悩んでいる本人にも必ず言うこと。

すこしでもいい、最小の社会である家庭でも、一日1円稼ぐでも、とにかく社会にかかわることをやめてはいけない。それだけは放棄してはいけない。

だからこそ、病を診断されたとき
ゴールを設定し達成段階を考え(実行するかしないかも達成段階の一つです)

モニタリング(どこまでできたかな?)をおこない

アセスメント(再評価と判断をみんなで)

ゴールを変更したり、ハードルをコントロールしたりするわけです。

休むという行動も、次に動くために休む達成段階の一つです。

むずかしいですよね……

病や障害と社会参加の話

 新たな病名が与えられたとき、
診断されたほうもそれを免罪符にし、聞かされた周囲の方もそれを免罪符にし双方

「しかたないね」

で片づけてしまう場合があります。しかし、ラベルに安心する前によく考えてみていただきたいのです。

病気や障害は確かに存在した場合は仕方ない話になると思います。

認知症がわかれば、ケアプランはそのように建てます。これも当然の話です。

ですが、診断はあくまで問題を明確にし、隠された問題も認識し(見える化)たいしょをかんがえるために行われるものです。

だから発達障害がわかりました。  認知症がわかりました。 うちの子は重度の障害を持っています。

考えなければいけないのは

「では、どう工夫して今後の生活を送っていくかです。」

「うちの子は最重度なので……」というセリフをよく聞きますが、最重度だとしても、解除を受ける際にほんの少しお尻を挙げてもらう。少しだけでも背中に力を入れるように練習していく。これもリハビリであり社会参加のための練習です。

また、何年もメンタルクリニックに通っていて
「やる気になったらやりましょう」という指導を受けている方がいます。(最近そういう指導をする場所も減りましたが)

やる気があってもレギュラー取れなかったら試合に出られませんし。

やる気がなくてもその時期が来たら働かなければいけないのはすべての子供が同じです。

つまり障害の度合いによってその義務や責任の重さ軽さはあるにせよ。必ず社会に参加しなければいけないのは日本にいれば当たり前のことです。

自分も含めて、私のところに相談に来る親御さんにも利用者さんにも、もちろん悩んでいる本人にも必ず言うこと。

すこしでもいい、最小の社会である家庭でも、一日1円稼ぐでも、とにかく社会にかかわることをやめてはいけない。それだけは放棄してはいけない。

だからこそ、病を診断されたとき
ゴールを設定し達成段階を考え(実行するかしないかも達成段階の一つです)

モニタリング(どこまでできたかな?)をおこない

アセスメント(再評価と判断をみんなで)

ゴールを変更したり、ハードルをコントロールしたりするわけです。

休むという行動も、次に動くために休む達成段階の一つです。

むずかしいですよね……

2016年10月8日土曜日

メモ書きのような記事になってしまいますが


 もしかしたら、思春期前後の発達障害を持つ保護者の方や雇用されている方に

考え方の一つとして参考になればと思います。

 私自身の体験談からですが

 農作業で汗をかいたのでシャワーを浴びようとしたところ妻から

「ついでにお風呂掃除もしておいて」

と言われました。

ところが、夕方になりお湯を張ろうとした妻から

「これちゃんと掃除した!?」

と注意されました。湯船を見ると確かに髪の毛やごみが浴槽の床に残ってしまっていました。

眼鏡をかけないで掃除をしたので全く見えなかったのです。


さて、一般的なみなさんでしたら????となるでしょう。これの失敗のキモはプロセスの割り込みです。

普段の私の風呂掃除
1、湯船の水を抜く
2、窓を開ける
3、はだしになって浴室浴槽を洗う
4、シャワーで、周囲を流す

終了です。

今回の私は
1、シャワーを浴びるために裸になる
2、シャワーを浴びた後、つ  い  で  にお風呂を掃除する←指示通り
3、窓を開けないで掃除
4、シャワーで周囲を流す

何が足りないか?眼鏡をかけていなかったのです。結果的に何も見えない状態で浴槽を掃除しました。もちろんできていませんでした。

ハイ、そこ 眼鏡かければいいじゃんとか言わない。


お風呂掃除という一連のプロセスにシャワーを浴びつつついでにお風呂掃除という別のプロセスが加わったのです。

もう少しわかりやすく言うと

A:風呂の掃除
B:シャワー
C:シャワーを浴びるついでに風呂の掃除

これは全く別のプロセスになります。つまり、新しくC:シャワーを浴びるついでに、風呂の掃除

というルールを設けなければなりません。これが一般人が発達障害の方に悩む部分かと思います。

これを、頑として
B:シャワー を完了した後に服を着て準備をしてA:風呂の掃除として行うと、一般人からは

「ついでにやればいいのにコダワリが強いのが障害ね」と言われます。

あんまりコダワリではないのです。観察したうえでコダワリというカテゴリーにいれるなら明らかにコダワリなのですが、問題は
AとBとCは独立していて、AとBを同時に行うことはできないということです。

アドベンチャーゲームやチャート式の何かで言うと一方のルートを選んだらもういっぽうは選べない。

Aさんと結婚したら、Bさんと結婚はできない。こういうことです。

基本この部分にさえ気をつけておけば大体社会生活はできます。 

2016年7月14日木曜日

ケアマネのサービス契約について

結構勘違いというかそもそもそこを考えていない場合が多い話ですが、ケアマネはどんな法律の下で利用者のプランを立てているかです。

さすがにケアマネが各利用者と契約をしているという認識の方はいないとは思います。

あくまで、利用者と契約をするのはケアマネが働いている事業所のある「会社」です。

会社が利用者と契約をし、会社が雇用しているケアマネを担当に据えてサービスを提供している。のです。

だから
契約書は会社の名前が入っていて
「報酬」は会社が請求し、
何かの事情で担当が変更しても契約書はそのままなわけです。

また普段介護保険法だけを意識しているケアマネばかりですが。

利用者との契約は「消費者契約法」が適用されます。

29年から新制度に移行しますが、要支援者の地域包括からの委託は「商法」です。

何が言いたいかというと、あくまで雇用されているケアマネは会社の代わりに契約を行い、会社のサービス提供業務に従ってケアを行っているわけです。意識されていませんが。

だから、表向きの担当がAさんだったとしても、社内のBさんもCさんも同じケアマネだったら情報共有を行い、相談や緊急対応ができないといけないのです。(ハードル爆上げ)

さらにできればケアマネ二人とか三人であいさつや担当者会議に時々出るのも大切です。(さらにハードルを高く)

そこまで求めるのは現実的ではないとわかりきっているので行政も求めてきませんが。

ちなみに、介護保険法以外も知っておかなければならない理由として次のようなケースがあります。

要支援者の更新期日が近づいていて、ケアマネが包括に更新手続きの要請をしたにもかかわらず、何らかのトラブルで更新ができず、給付費が支払われなかった。

調べてみると、手続きミスだけではなく月またぎの区分変更で給付費の支払いトラブルが各地であるようです。

もうすぐかんけいなくなってしまう話なのでホンマでっかくらいになってしまいますが、

要支援は地域包括から法人が委託契約によって利用者のプラン作成を請け負います。
請け負いなのか委任なのかはとりあえず置いておきます。

法人は委託料として包括が請求した給付費の一部を支払ってもらう形になりますが、実際には受注元と下請けの関係です。
つまり、下請け法により包括のミスで請求できなかったとしても委託先の法人には委託料を支払わなければならないという……。

誰もやりませんけどね。迷惑するのは利用者だけになりますから、大体において誠意をもって対応になるでしょう。
要は利用者本位を実現するためにも介護にかかわる全員が契約についてもっと真剣に考えましょうね。という話です。





2016年7月13日水曜日

居宅介護支援事業所の担当上限について(再整理)

 最近、ケアマネ試験の教示(ってほどたいそうなものでもありませんが)をすることが多く自分の事業所含め混乱しやすい担当件数の上限や規定を再整理しておきます。

川崎版です。なぜこう書くかというと29年4月から総合事業に移行するため、各市区町村でやり方や考え方が変わってくる可能性があるからです。

もっと言ってしまえば川崎 横浜も今後変わるかもしれません。


まず、陥りやすいものから。

居宅介護支援の報酬上の「取り扱い件数」≠人員基準上の「担当件数」だということ。
この二つは違うんです。

キーワードは「35人まで」 「39人まで」 「40人以上」です。

このキーワードで35人というものは担当件数にかかわるものなので取扱件数には出てきません。除外です。

前は関係ありましたが、今後(29年4月以降)はほんとに関係なくなります。

39人まで、という言葉ですが「経営的な話」をするとこれは介護報酬を請求できる状態になっている利用者で

ケアマネ一人当たり39件までは満額で請求可能

40件を超えたところから40件目から59件までは約50%の報酬
60件を超えたところから約30%の報酬という計算で請求します。
(約なのは介護度等により点数がちがうため)

これを経営者の発言を現場の人間がストレートに解釈すると以下の勘違いをしやすいです。

経営者:40件以上は安くなっちゃうんだよな……
現場:40件以上は減算!?

違います。40件以上は逓減という計算方法で介護費を請求するだけです。減算ではありません

つまり、取扱件数とは事業所を擁している法人が経営的な部分で話題にすることが多くなる部分で現場で働くケアマネージャーにはあまり関係がない話になります。(本来は勤務者も経営を考えないといけませんが。)

では「担当件数」は何なのか?

川崎市基準条例では人員基準上の担当件数は、ケアマネ一人当たり35人を基準としています

と、ありますが全国的に35人です。これは小泉純一郎が首相であったときに決められたことなので、どこの市区町村も従っているはずです。

むしろ違うところがあったら教えてほしいです。

話がそれましたが、「担当件数」とは事業所単位での平均値。例えば常勤のケアマネが2人務めていたら35×2で70人です。

ベテランケアマネが50人担当し、新人ケアマネが20人担当して計70人ということもありうるわけです。

ただし、あくまで適正な役割分担を考えて振り分けを行わなければなりません。

この「担当件数」の部分に35人という数字が出てきます。これが混乱の原因です。

試験的な表現になりますが「取扱件数」は35人までである。という設問は×になります。
取扱件数の取り決めには40件未満としか定められていないからです。


2016年6月1日水曜日

痛みと保険診療について

覚書のようなものですが、いずれHPの記事にします。

現行の医療制度(保険使用)では保険でまかなえる治療の範囲や保険料で負担できる治療の限界が決まっています

このことから常に以下のボトルネックが生じています。

保険診療や保険が適用できる範囲内では選択できる治療方法が限られ、その効果も限定されがちである。


例:保険適用の前歯は素材が安いモノ 自費の前歯はいろんな素材が選べる

保険による負担は利用者の経済的負担を軽減するものだが、そのことが原因で利用者側に当事者意識や予防・自己管理といった概念が育ちにくい。利用者とは医療従事者のことも指す

例:運動もしないで暴飲暴食をして糖尿病になって透析で国の医療負担増
例2:保険だからと過剰通院を勧めたり、深く検討しないで処方を行う

身体の痛みというもので考えると、

症状がでて、診断が行われ病名が付けば保険診療に移行しやすい



だから、病気に発展する前に予防として医者や地域医療にかかった場合はすべて自費である。
(間違ってはいけないのは、無免許整体は地域医療ですらない点)

自費の鍼灸治療やマッサージで身体の痛みが取れたとして、それは病ではないので自費である点

間違ってはいけないのは私は、保険が使えないのはおかしいというスタンスでは無い

自己管理の部分を保険や公費等で負担してもらえると考えないで生きてほしい

この部分です。いざというときのためだけの互助が健康保険の役割だからです。

だから心情として理解は出来ますがまったく理屈が通らないのが


払ってきたんだから、もらわなきゃ損!!という思考回路です。心情的には非常に共感しますが……。位置づけとして完全に間違っています。

ぐだぐだと書いてしまっていますが、要は

医療費がかからないうちに、自分で自分を管理する事はにも皆さんの仕事の効率にもお財布にも結局は優しいということである。

特に痛みに関してよく患者様に言う話がありますが

「疲労や故障は中身の見えないバケツ水をためるようなものです。

疲労という水を日々ため続けるのが、仕事をして生きていくということで、運動や休息はバケツを大きくしたり水がたまりにくくするためのものです。

水がたまりすぎて溢れて床にこぼれてしまったとき病気になります。

そうなってから治療をすると、保険の範囲内ではたまった水を少しずつかき出す効果しかしなく、高度な医療処置はバケツがツギハギになる工事です。

普段から自分の責任と自分のお金で自分で修理や観察をしないと、仕事も生活も立ち行かなくなります。」

と、言う説明。

上の説明、同業者に話したらそれ使おう!と言われたので先に書いておきます。という姑息な考え方

ここまで読んでいただきありがとうございました。

皆様もぜひ自己管理を。

2016年5月18日水曜日

介護度改善でインセンティブ(川崎市限定の話)

川崎市が2016年度より

要介護度や日常生活動作の改善に成果を上げた介護事業所にインセンティブを付与する

「かわさき健幸福寿プロジェクト」

内容は以下(ケアマネジメントオンライン、知るNAVIより)

現行の介護保険制度の下では、介護サービス事業所のケアにより、利用者の要介護度が改善すると報酬が下がる仕組みになっている。同市では、高齢者の自立支援に向けた質の高いケアを評価する仕組みの構築を目指し、2014年4月に「かわさき健幸福寿プロジェクト」を開始。2014年度と2015年度のモデル事業では、市内の居宅介護支援事業所や介護老人福祉施設を中心とした事業所が参加し、要介護者の日常生活動作の改善に向けた取り組みや、その結果に応じた報奨などの導入の検討を行った。

本事業では、1年間を1サイクルとし、ケアマネジャーを中心にしたサービス提供事業所が「チームケア」に取り組み、利用者や家族の希望を踏まえて、要介護度や日常生活動作の改善を目指す。一定の成果を上げた事業所(チーム)にはインセンティブが付与される。
本年度は2016年7月1日から2017年6月30日までの期間、200事業所・300人の参加を目標に、対象者の人数ベースで要介護度は改善17%以上、一定期間維持65%以上、日常生活動作は改善50%以上を目指す。インセンティブは、報奨金のほか市長表彰、認証シール、川崎市公式ウェブサイトなどへの掲載などを予定している。

引用ここまで

すごい取り組みだと思います。

川崎と御殿場を行ったり来たりしている私の印象ですが、こういう取り組みができるのは川崎が次の要素を持っているからだと思います。

1、人口が大きいため介護が必要な住民と介護を仕事にしている住人が多い事。


これは、どんな仕事もそうですが一定以上の需要と供給が成り立っていないと維持も発展もできないからです。人口が少なく改善を考えるだけのエネルギーが起きにくい場所ではなかなかできません。

2、川崎市は介護保険法ができた初期の方からケアマネを増やし、介護サービスを拡充させてきている


常に先進的な、ある意味実験的な介護に関しての取り組みをやり続けトラブルも批判も地域全体で解決し乗り越えてきたので、川崎市民は介護に対して周知や理解が浸透しています。
地域によっては認知症にならないと介護を受けられないと思っている方が大半を占める場所があります。


3、国や行政が決めてきた制度に対し、住民からの意見を反映することによって改変や改善を促してきた


フランクな表現ですが
「それはダメだろ」「その制度は問題だろ」という意見が早めにまとめられて地域ケア会議等で検討されやすい土壌があります。


 インセンティブの取り組みについてですが現行の介護サービスには今報道されている人件費や人手不足以外に報道されにくい「介護度が下がると困る人たちが割といる」事実です。

通常、介護度がさがると介護点数も下がってしまうのでサービスが必要な家庭の場合自費でサービスを入れる割合が上がってしまったり、必要なサービスを我慢してしまったりします。

さらに事業所側、標準的なデイサービスの点数を例に出しますが
5時間以上7時間未満のサービスを提供するデイ
要介護1 641点
要介護2 757点
要介護3 874点
要介護4 1144点
要介護5 1281点
実際には送迎やほかのサービスで増減しますので必ずしもこれではありませんが、確実なことは
「介護度が下がるとサービス事業所の収入が下がる」
コレデス

つまり、よほど特別な理由がなければ介護度が下がることは利用者本人も家族も事業者側も潜在的に「望めない」

よくなってほしいけど、動けるようになりたいけど、中途半端にサービスが悪くなるならそのままがいい。という風になりがちなのです。

これに対して、事業所にインセンティブを設けて自立支援の効果向上を目指すという取り組みは、なかなかできないことだと思います。

この取り組みに対して色々なトラブルや批判が当然出ると思います。

やる気がないのにリハビリを強要されるとか

介護負担が厳しくなったとか

計算したり資料を作るのが大変とか

いろいろ、本当に色々出るかと思います。ぜひとも川崎で成功させて全国の参考になるといいと思っています。

2016年2月5日金曜日

介護度2以下の利用者への福祉用具切り!

 ちょうどいま2/5 16:44に届いた話ですが

要介護2以下の利用者に介護費での福祉用具貸与をしないという国の取り決めに対し、反対署名運動が行われています。

ケアマネージャーとして私は次の理由により署名に参加させていただきました。


1、軽度の利用者ほど福祉用具のみの利用で自立するケースが多い

2、特に入浴関係の福祉用具はそれだけで自宅で入浴可能となり、入浴目的のデイサービスの利用がなくなり結果的に介護費の削減となる

3、介護度3以上の利用者に提供される福祉用具と介護度2以下の利用者に提供される福祉用具では、その単価も機能性もまったく次元の違うものになっているので、軽度だから「福祉用具は自己負担」という決定はまさに安倍総理の言う「思考停止」に他ならない ダメでしょ思考停止……。


もうね、介護事業全体を民間事業にしないで国営にすればいいと思う。

2016年2月4日木曜日

接骨院では保険が使えます。というセリフの違法性


 これ系の話を書く前に書くことにしている一文があります。

「私は、柔道整復師の国家資格を持っております」

念のため


マッサージはマッサージ師しかやってはいけないと法律にありますが、実際にどういう手技がマッサージなのかその線引きができていません。

というかその線引きは不可能です。なにしろ、マッサージという技術に対して研究機関がなければ研究論文も少ないからです。

カイロプラクティックについての論文や、人の手を使った治療技術についての効果は研究されています。

これは線引きがあいまいな話の例です。

さて本題


接骨院が保険を使える場合とは?

柔道整復師が単独で診察診断(この言葉も厳密には医師しかできない)して保険請求のできる施術を施せるのは、

「捻挫、打撲、挫傷」

医師の診断と同意があれば可能なのが

「骨折、脱臼」

です。こういう風に書くと難しくなってしまうので、このブログ的には


ケガと明らかにわかるものにしか骨接ぎ、接骨院、整骨院は保険が使えない。


しかも保険を使うためには患者の同意が必要(正確には代理請求同意)

と、覚えておくとよいでしょう。

ちなみに最初に書いたマッサージの話があるように、柔道整復師が保険を使わず自費で施術を行うことは、それが手や認可された医療機器を使った「手技治療」「ケガの施療」でありマッサージであるとは限らないので、問題ありません。

マッサージ師が整体師や「もみほぐし」等のよくわかんないけど似たような仕事に声をあげるならば「自分の技術がどういうものなのか論理的に学術的に医学的に科学的にはっきりと説明できる」ことが必要です。

悪魔の証明ですね。


接骨院の保険請求はできるできないが非常に明確であるので、タイトルのような

「接骨院では保険が使えます」

というあおりは虚偽となります。

正しくは

「接骨院では症状によって保険が使える場合があります」

とすべきです。まあ、いちいちこんなことを書かなくても関東圏の接骨院はほぼほぼこれが明示されてあります。

ケガじゃないのに、ケガということにして保険を適用させるという行為は

「保険証の不正使用」に当たります。皆様気を付けましょう。

介護事業に使う場合のマイナンバーの実際

 私の事業所は川崎 横浜が担当エリアです。

 以下は実際にうちの会社のケアマネージャーがつい数日前に区役所から言われた事です。

 新しく適用された「更新申請書」にはマイナンバーの記載スペースが設けられています。
27年から国の通達により介護保険からマイナンバーの記載が義務付けられているので、それを受けての配布です。

 ところが、うちのケアマネが利用者宅で

「メモに書き写さず、記憶もせず、その場で申請書に個人番号を記載し、それを本人にも確認していただいた」という手順を守りました。

それを役所に提出したところ、役所の担当から

「マイナンバーが記載されている申請書は封筒に入れて提出してください」

と言われました。いわく、中身を見てはいけないそうです。

ということはデスヨ。

1、万が一書類に記載漏れ等の不備があった場合第三者が誰もそれを確認できない状況が発生

2、役所の担当者が見てはいけないということは、いったい誰がそれを閲覧する権利があるのか?
  また、認定調査員もマイナンバーの書かれた書類を見ることになるので、そこもダメなのか?
  
3、誰も確認できないまま、上の1,2の件で不備の発覚や何らかのトラブルが見過ごされ結果支援の実行が遅れる可能性がある

利用者の認定調査書類にマイナンバーが記載されたことによって上記の問題が発生するわけです。

しかも役所の担当者

「今回はこれで受理しますが」

と、このセリフを持ち帰られましたのうちの会社としては

利用者の権利と業務の緊急性を鑑みマイナンバーを記載しないことに決定しました。



まとめます。三行で

介護書類への個人番号の記載が義務付けられた

マイナンバーを記載すると申請業務に支障が出ることが役所により判明

利用者の利益を考えマイナンバーは記載しないのが道理である

以上!!!