2016年7月14日木曜日

ケアマネのサービス契約について

結構勘違いというかそもそもそこを考えていない場合が多い話ですが、ケアマネはどんな法律の下で利用者のプランを立てているかです。

さすがにケアマネが各利用者と契約をしているという認識の方はいないとは思います。

あくまで、利用者と契約をするのはケアマネが働いている事業所のある「会社」です。

会社が利用者と契約をし、会社が雇用しているケアマネを担当に据えてサービスを提供している。のです。

だから
契約書は会社の名前が入っていて
「報酬」は会社が請求し、
何かの事情で担当が変更しても契約書はそのままなわけです。

また普段介護保険法だけを意識しているケアマネばかりですが。

利用者との契約は「消費者契約法」が適用されます。

29年から新制度に移行しますが、要支援者の地域包括からの委託は「商法」です。

何が言いたいかというと、あくまで雇用されているケアマネは会社の代わりに契約を行い、会社のサービス提供業務に従ってケアを行っているわけです。意識されていませんが。

だから、表向きの担当がAさんだったとしても、社内のBさんもCさんも同じケアマネだったら情報共有を行い、相談や緊急対応ができないといけないのです。(ハードル爆上げ)

さらにできればケアマネ二人とか三人であいさつや担当者会議に時々出るのも大切です。(さらにハードルを高く)

そこまで求めるのは現実的ではないとわかりきっているので行政も求めてきませんが。

ちなみに、介護保険法以外も知っておかなければならない理由として次のようなケースがあります。

要支援者の更新期日が近づいていて、ケアマネが包括に更新手続きの要請をしたにもかかわらず、何らかのトラブルで更新ができず、給付費が支払われなかった。

調べてみると、手続きミスだけではなく月またぎの区分変更で給付費の支払いトラブルが各地であるようです。

もうすぐかんけいなくなってしまう話なのでホンマでっかくらいになってしまいますが、

要支援は地域包括から法人が委託契約によって利用者のプラン作成を請け負います。
請け負いなのか委任なのかはとりあえず置いておきます。

法人は委託料として包括が請求した給付費の一部を支払ってもらう形になりますが、実際には受注元と下請けの関係です。
つまり、下請け法により包括のミスで請求できなかったとしても委託先の法人には委託料を支払わなければならないという……。

誰もやりませんけどね。迷惑するのは利用者だけになりますから、大体において誠意をもって対応になるでしょう。
要は利用者本位を実現するためにも介護にかかわる全員が契約についてもっと真剣に考えましょうね。という話です。





2016年7月13日水曜日

居宅介護支援事業所の担当上限について(再整理)

 最近、ケアマネ試験の教示(ってほどたいそうなものでもありませんが)をすることが多く自分の事業所含め混乱しやすい担当件数の上限や規定を再整理しておきます。

川崎版です。なぜこう書くかというと29年4月から総合事業に移行するため、各市区町村でやり方や考え方が変わってくる可能性があるからです。

もっと言ってしまえば川崎 横浜も今後変わるかもしれません。


まず、陥りやすいものから。

居宅介護支援の報酬上の「取り扱い件数」≠人員基準上の「担当件数」だということ。
この二つは違うんです。

キーワードは「35人まで」 「39人まで」 「40人以上」です。

このキーワードで35人というものは担当件数にかかわるものなので取扱件数には出てきません。除外です。

前は関係ありましたが、今後(29年4月以降)はほんとに関係なくなります。

39人まで、という言葉ですが「経営的な話」をするとこれは介護報酬を請求できる状態になっている利用者で

ケアマネ一人当たり39件までは満額で請求可能

40件を超えたところから40件目から59件までは約50%の報酬
60件を超えたところから約30%の報酬という計算で請求します。
(約なのは介護度等により点数がちがうため)

これを経営者の発言を現場の人間がストレートに解釈すると以下の勘違いをしやすいです。

経営者:40件以上は安くなっちゃうんだよな……
現場:40件以上は減算!?

違います。40件以上は逓減という計算方法で介護費を請求するだけです。減算ではありません

つまり、取扱件数とは事業所を擁している法人が経営的な部分で話題にすることが多くなる部分で現場で働くケアマネージャーにはあまり関係がない話になります。(本来は勤務者も経営を考えないといけませんが。)

では「担当件数」は何なのか?

川崎市基準条例では人員基準上の担当件数は、ケアマネ一人当たり35人を基準としています

と、ありますが全国的に35人です。これは小泉純一郎が首相であったときに決められたことなので、どこの市区町村も従っているはずです。

むしろ違うところがあったら教えてほしいです。

話がそれましたが、「担当件数」とは事業所単位での平均値。例えば常勤のケアマネが2人務めていたら35×2で70人です。

ベテランケアマネが50人担当し、新人ケアマネが20人担当して計70人ということもありうるわけです。

ただし、あくまで適正な役割分担を考えて振り分けを行わなければなりません。

この「担当件数」の部分に35人という数字が出てきます。これが混乱の原因です。

試験的な表現になりますが「取扱件数」は35人までである。という設問は×になります。
取扱件数の取り決めには40件未満としか定められていないからです。