2016年2月5日金曜日

介護度2以下の利用者への福祉用具切り!

 ちょうどいま2/5 16:44に届いた話ですが

要介護2以下の利用者に介護費での福祉用具貸与をしないという国の取り決めに対し、反対署名運動が行われています。

ケアマネージャーとして私は次の理由により署名に参加させていただきました。


1、軽度の利用者ほど福祉用具のみの利用で自立するケースが多い

2、特に入浴関係の福祉用具はそれだけで自宅で入浴可能となり、入浴目的のデイサービスの利用がなくなり結果的に介護費の削減となる

3、介護度3以上の利用者に提供される福祉用具と介護度2以下の利用者に提供される福祉用具では、その単価も機能性もまったく次元の違うものになっているので、軽度だから「福祉用具は自己負担」という決定はまさに安倍総理の言う「思考停止」に他ならない ダメでしょ思考停止……。


もうね、介護事業全体を民間事業にしないで国営にすればいいと思う。

2016年2月4日木曜日

接骨院では保険が使えます。というセリフの違法性


 これ系の話を書く前に書くことにしている一文があります。

「私は、柔道整復師の国家資格を持っております」

念のため


マッサージはマッサージ師しかやってはいけないと法律にありますが、実際にどういう手技がマッサージなのかその線引きができていません。

というかその線引きは不可能です。なにしろ、マッサージという技術に対して研究機関がなければ研究論文も少ないからです。

カイロプラクティックについての論文や、人の手を使った治療技術についての効果は研究されています。

これは線引きがあいまいな話の例です。

さて本題


接骨院が保険を使える場合とは?

柔道整復師が単独で診察診断(この言葉も厳密には医師しかできない)して保険請求のできる施術を施せるのは、

「捻挫、打撲、挫傷」

医師の診断と同意があれば可能なのが

「骨折、脱臼」

です。こういう風に書くと難しくなってしまうので、このブログ的には


ケガと明らかにわかるものにしか骨接ぎ、接骨院、整骨院は保険が使えない。


しかも保険を使うためには患者の同意が必要(正確には代理請求同意)

と、覚えておくとよいでしょう。

ちなみに最初に書いたマッサージの話があるように、柔道整復師が保険を使わず自費で施術を行うことは、それが手や認可された医療機器を使った「手技治療」「ケガの施療」でありマッサージであるとは限らないので、問題ありません。

マッサージ師が整体師や「もみほぐし」等のよくわかんないけど似たような仕事に声をあげるならば「自分の技術がどういうものなのか論理的に学術的に医学的に科学的にはっきりと説明できる」ことが必要です。

悪魔の証明ですね。


接骨院の保険請求はできるできないが非常に明確であるので、タイトルのような

「接骨院では保険が使えます」

というあおりは虚偽となります。

正しくは

「接骨院では症状によって保険が使える場合があります」

とすべきです。まあ、いちいちこんなことを書かなくても関東圏の接骨院はほぼほぼこれが明示されてあります。

ケガじゃないのに、ケガということにして保険を適用させるという行為は

「保険証の不正使用」に当たります。皆様気を付けましょう。

介護事業に使う場合のマイナンバーの実際

 私の事業所は川崎 横浜が担当エリアです。

 以下は実際にうちの会社のケアマネージャーがつい数日前に区役所から言われた事です。

 新しく適用された「更新申請書」にはマイナンバーの記載スペースが設けられています。
27年から国の通達により介護保険からマイナンバーの記載が義務付けられているので、それを受けての配布です。

 ところが、うちのケアマネが利用者宅で

「メモに書き写さず、記憶もせず、その場で申請書に個人番号を記載し、それを本人にも確認していただいた」という手順を守りました。

それを役所に提出したところ、役所の担当から

「マイナンバーが記載されている申請書は封筒に入れて提出してください」

と言われました。いわく、中身を見てはいけないそうです。

ということはデスヨ。

1、万が一書類に記載漏れ等の不備があった場合第三者が誰もそれを確認できない状況が発生

2、役所の担当者が見てはいけないということは、いったい誰がそれを閲覧する権利があるのか?
  また、認定調査員もマイナンバーの書かれた書類を見ることになるので、そこもダメなのか?
  
3、誰も確認できないまま、上の1,2の件で不備の発覚や何らかのトラブルが見過ごされ結果支援の実行が遅れる可能性がある

利用者の認定調査書類にマイナンバーが記載されたことによって上記の問題が発生するわけです。

しかも役所の担当者

「今回はこれで受理しますが」

と、このセリフを持ち帰られましたのうちの会社としては

利用者の権利と業務の緊急性を鑑みマイナンバーを記載しないことに決定しました。



まとめます。三行で

介護書類への個人番号の記載が義務付けられた

マイナンバーを記載すると申請業務に支障が出ることが役所により判明

利用者の利益を考えマイナンバーは記載しないのが道理である

以上!!!