2015年2月19日木曜日

軽度者の福祉用具貸与例外給付に係る医師の意見書

最近急激にこの書類を書く機会が増えたうちの事業所。HP本体のほうにも気をつけたほうがいいことを書いてありますが、なかなかインパクトのあるケースなのでこちらにも。

まず、増えている理由として介護度が低く認定されるようになったわけではなく(それもあるかもしれませんが)

ターミナル(終末期介護)を在宅で行うケースが増えていることが大きいと思います。

また、最近は福祉用具の扱いのチェックが厳しくなってきていることも挙げられます。これは利用者が使わなくなったのにおきっぱなし、介護費も取りっぱなしというケースが多いからだそうです。

ともあれなかなかに厳しくなっているのが現状です。

さて、今回の記事ですが三件のケースの比較が少し面白かったので書くことにしました。


A様 うちの事業所で最初に軽度者申請を行った方

特殊寝台貸与のケース

意見書→特殊寝台のみ表記 チェックマークは「特殊寝台(付属品含む)
申請書→特殊寝台の申請
担当者会議の要点→特殊寝台の必要性を検討


B様 ターミナルで在宅になられた方

意見書→特殊寝台 特殊寝台付属品で表記
申請書→特殊寝台及び付属品 で申請
担当者会議の要点→特殊寝台の必要性を表記


C様 退院時から軽度だが、容態の変化により必要が生じる方


意見書→入院中申請なので、直接意見収集
申請書→特殊寝台 付属品
担当者会議の要点→入院中により明記なし


確認通知書の内容

A様 特殊寝台のみ(必要だったが銘記されていないのでやり直し)
B様 特殊寝台と付属品
C様 特殊寝台と付属品

A様が特殊寝台のみになったのは申請書に付属品とかかれなかったからですが、担当者会議の要点にはすべて特殊寝台しか書かれていないか記載自体が無くても通っています。

さらに特殊なのはA様のケースで意見書自体に特殊寝台のみ表記で病院側もそれで大丈夫だと認識していました。ですが後日、取り直し→結局難航し自費でやることになりました。

C様にいたっては必要だとされていた担当者会議の要点も無く、意見書も無い状態で通っています。


現時点では、通る基準がさっぱり不明です。
   

2015年2月18日水曜日

アメーバのほうにも載せていますが。

2月6日に発表されていますが、いろいろ難しく理解に時間がかかるので放置気味でした。

とりあえず居宅介護支援事業に関係のありそうな項目だけを抜粋していきます。

居宅介護支援費(Ⅰ)
要介護1,2 1042単位
要介護3,4,5 1353単位に

居宅介護支援費(Ⅱ)
要介護1,2 521単位
要介護3,4,5 677単位に

認知症加算と独居加算は包括化という名の廃止(わざわざ包括化というのは仕事はそのまま残ってるからでしょう)

特定事業所集中減算(ひとつの事業者に利用者を集中させる行為。併設型に多い)は制限を解除され、ほぼすべての居宅サービス事業者が集中防止の対象になりました。
集中度合いも90%までだったのが80%で減算の対象に。-200単位

特定事業所加算も従来の二つから三つに細分化

<(新)特定事業所加算Ⅰ> 満たせば500単位の加算
(1)常勤専従の主任介護支援専門員を2人以上配置
(2)常勤専従の介護支援専門員を3人以上配置
(3)中重度の利用者の占める割合が40%以上
(4)法定研修等における実習受入事業所となるなど人材育成への協力体制の整備

<(新)特定事業所加算Ⅱ> 満たせば400単位の加算
(1)常勤専従の主任介護支援専門員を1人以上配置
(2)常勤専従の介護支援専門員を3人以上配置
(3)法定研修等における実習受入事業所となるなど人材育成への協力体制の整備

<(新)特定事業所加算Ⅲ> 満たせば300単位の加算
(1)常勤専従の主任介護支援専門員を1人以上配置
(2)常勤専従の介護支援専門員を2人以上配置
(3)法定研修等における実習受入事業所となるなど人材育成への協力体制の整備

介護予防支援費 430単位に増加

ただし、介護予防支援に係る新総合事業の導入に伴う見直しで、詳細が不明
居宅介護支援事業所とサービス事業所の連携
 居宅介護支援事業所と指定居宅サービス等の事業所の意識の共有を図る観点から、介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等の担当者から個別サービス計画の提出を求めることとする。

個別サービス計画書の収集が義務付けられました。
地域ケア会議における関係者間の情報共有

 今般の制度改正で介護保険法上に位置づけた地域ケア会議において、個別のケアマネジメントの事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることとする。

これはいまのところ努力目標。

退院・退所加算や初回加算 医療連携加算に関しては従来どおりのようです。

点数に関してはレセプトコンピューター頼みとなるのがほとんどだと思いますので、問題になってくるのは「個別サービス計画書」のもらいわすれでしょうか

2015年2月3日火曜日

力の入りすぎと、力が抜けない癖

経験のある方も多いのではないでしょうか。

自転車を運転していると、ブレーキをかける際肩にまで力が入ってしまいハンドル操作がうまくいかなくなる。
結果避けることができず、足をついたり自転車から降りてしまう。

字を書こうとすると震えるようになってしまい、まともに字が書けない。

椅子から立ち上がろうとしただけで転びそうになってしまう。


これらは身体操作性が落ちてしまっていることに起因していると私は考えています。



要介護状態を予防する取り組みが始まって10年近く経ちますがいまだ多くの予防施設は筋力トレーニングを主眼に入れています。また、巷ではカーブスに代表されるようなマシントレーニングを用いるジムが盛況です。

これらは、筋力というものが数値化しやすくトレーニングによってその数値が上昇しやすいからです。

わかりやすいから流行る。

単純な図式です。

しかしながら単純な筋力トレーニングでは身体機能は上がらず、中々要介護状態から卒業できません。

筋力を上げる→上げた筋力で何ができるか?

この流れがないからです。

物を握る際、手以外の場所にも力が入ってしまう。これは途中までは筋力がない事が原因ですが、最終的には力を入れる場所と抜く場所のコントロールができないことが問題です。

だからブレーキをかけると肩まで力が入る。自動車の場合はもっと深刻です。

どうしても避けなければいけない状態になった時、避けるという選択が緊張のせいで取れずにぶつかります。

ペンを握り適度に力を入れながら字を書く

持つ
ある程度浮かす
紙に滑らせてインクを出す

この複合動作ができないため、単純な握力に変わり震えます

椅子から立ち上がる→歩き出す というプロセスが操作不能になり

「立ち上がりながら歩き出す」という難易度の高い動作になってしまっている。

単純な筋力トレーニングよりも、手に入れた力を練習によってどう動かすかの方が大切です。


その重要性が最も影響してくるのが「顎」です。

噛むたびに肩までこる

朝起きると顔から肩背中までこわばっている

音が鳴らなくなったけど口も開かなくなった

こんな方は、筋力低下よりも顎の操作に問題があります。

顎を動かす練習が大切です。



2015年2月1日日曜日

原因不明のお尻から脚にかけての痺れについて

この冬患者さんの中で最も多い相談が、原因不明のお尻から太もも脚にかけての痺れと痛みです。

なかでも、整形外科に通院してても医者から原因がわからないといわれてしまったり、あちこちドクターショッピングに走ってしまったりとこの冬結構深刻な方が多いです。


多くの場合は、不順な天候と寒さが要因とわかっているのでお灸で早めに症状が緩和します。

それでも治らない患者さんには以下のようなもともとの問題を抱えている方が多くいらっしゃいました。

1、介護問題や、親の相続問題、その他解決不可能な対人系ストレスを抱えている

2、歯の噛み合わせが悪く、歯軋りや口をあけたときのクリック音がある

3、TCH(上下の歯が接触している癖)を持っている

このような傾向の患者さんがこの冬の寒さでより強い脚の痺れを出しています。


もちろん!上を結論付ける前にやらなければいけないことがあります。

1、下半身の極端な筋力低下は無いか?

2、脊柱間狭さく症や椎間板ヘルニアはないか?

3、単純な筋肉の問題、梨状筋症候群や筋筋膜性腰痛等で神経が圧迫されては居ないか

マッサージや整体で治るもの、専門病院へ行きまずは診断を受けなければならないもの。当然様々な原因があります。

調べるのがわかりやすいものから調べていき、それでもわからなければ顎やストレスを考えます。


1、の解決できないストレスに関してはカウンセリングを行いますが、顎が原因の場合はそれを治療していく必要があります。


私は顎の運動の癖から調べていき、割り箸とう身近に手に入るものを使って治療し、同様に自宅での指導も行います。

少し簡単にできるようなケアのやり方を見つけたので、現在HPにあげるべく編集中ですが。

お困りの皆様には

専門科目で調べて→整体や鍼等を行うことを考えていただくと良いかもしれません。