2016年2月4日木曜日

接骨院では保険が使えます。というセリフの違法性


 これ系の話を書く前に書くことにしている一文があります。

「私は、柔道整復師の国家資格を持っております」

念のため


マッサージはマッサージ師しかやってはいけないと法律にありますが、実際にどういう手技がマッサージなのかその線引きができていません。

というかその線引きは不可能です。なにしろ、マッサージという技術に対して研究機関がなければ研究論文も少ないからです。

カイロプラクティックについての論文や、人の手を使った治療技術についての効果は研究されています。

これは線引きがあいまいな話の例です。

さて本題


接骨院が保険を使える場合とは?

柔道整復師が単独で診察診断(この言葉も厳密には医師しかできない)して保険請求のできる施術を施せるのは、

「捻挫、打撲、挫傷」

医師の診断と同意があれば可能なのが

「骨折、脱臼」

です。こういう風に書くと難しくなってしまうので、このブログ的には


ケガと明らかにわかるものにしか骨接ぎ、接骨院、整骨院は保険が使えない。


しかも保険を使うためには患者の同意が必要(正確には代理請求同意)

と、覚えておくとよいでしょう。

ちなみに最初に書いたマッサージの話があるように、柔道整復師が保険を使わず自費で施術を行うことは、それが手や認可された医療機器を使った「手技治療」「ケガの施療」でありマッサージであるとは限らないので、問題ありません。

マッサージ師が整体師や「もみほぐし」等のよくわかんないけど似たような仕事に声をあげるならば「自分の技術がどういうものなのか論理的に学術的に医学的に科学的にはっきりと説明できる」ことが必要です。

悪魔の証明ですね。


接骨院の保険請求はできるできないが非常に明確であるので、タイトルのような

「接骨院では保険が使えます」

というあおりは虚偽となります。

正しくは

「接骨院では症状によって保険が使える場合があります」

とすべきです。まあ、いちいちこんなことを書かなくても関東圏の接骨院はほぼほぼこれが明示されてあります。

ケガじゃないのに、ケガということにして保険を適用させるという行為は

「保険証の不正使用」に当たります。皆様気を付けましょう。

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