2016年2月4日木曜日

介護事業に使う場合のマイナンバーの実際

 私の事業所は川崎 横浜が担当エリアです。

 以下は実際にうちの会社のケアマネージャーがつい数日前に区役所から言われた事です。

 新しく適用された「更新申請書」にはマイナンバーの記載スペースが設けられています。
27年から国の通達により介護保険からマイナンバーの記載が義務付けられているので、それを受けての配布です。

 ところが、うちのケアマネが利用者宅で

「メモに書き写さず、記憶もせず、その場で申請書に個人番号を記載し、それを本人にも確認していただいた」という手順を守りました。

それを役所に提出したところ、役所の担当から

「マイナンバーが記載されている申請書は封筒に入れて提出してください」

と言われました。いわく、中身を見てはいけないそうです。

ということはデスヨ。

1、万が一書類に記載漏れ等の不備があった場合第三者が誰もそれを確認できない状況が発生

2、役所の担当者が見てはいけないということは、いったい誰がそれを閲覧する権利があるのか?
  また、認定調査員もマイナンバーの書かれた書類を見ることになるので、そこもダメなのか?
  
3、誰も確認できないまま、上の1,2の件で不備の発覚や何らかのトラブルが見過ごされ結果支援の実行が遅れる可能性がある

利用者の認定調査書類にマイナンバーが記載されたことによって上記の問題が発生するわけです。

しかも役所の担当者

「今回はこれで受理しますが」

と、このセリフを持ち帰られましたのうちの会社としては

利用者の権利と業務の緊急性を鑑みマイナンバーを記載しないことに決定しました。



まとめます。三行で

介護書類への個人番号の記載が義務付けられた

マイナンバーを記載すると申請業務に支障が出ることが役所により判明

利用者の利益を考えマイナンバーは記載しないのが道理である

以上!!!



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