2016年7月13日水曜日

居宅介護支援事業所の担当上限について(再整理)

 最近、ケアマネ試験の教示(ってほどたいそうなものでもありませんが)をすることが多く自分の事業所含め混乱しやすい担当件数の上限や規定を再整理しておきます。

川崎版です。なぜこう書くかというと29年4月から総合事業に移行するため、各市区町村でやり方や考え方が変わってくる可能性があるからです。

もっと言ってしまえば川崎 横浜も今後変わるかもしれません。


まず、陥りやすいものから。

居宅介護支援の報酬上の「取り扱い件数」≠人員基準上の「担当件数」だということ。
この二つは違うんです。

キーワードは「35人まで」 「39人まで」 「40人以上」です。

このキーワードで35人というものは担当件数にかかわるものなので取扱件数には出てきません。除外です。

前は関係ありましたが、今後(29年4月以降)はほんとに関係なくなります。

39人まで、という言葉ですが「経営的な話」をするとこれは介護報酬を請求できる状態になっている利用者で

ケアマネ一人当たり39件までは満額で請求可能

40件を超えたところから40件目から59件までは約50%の報酬
60件を超えたところから約30%の報酬という計算で請求します。
(約なのは介護度等により点数がちがうため)

これを経営者の発言を現場の人間がストレートに解釈すると以下の勘違いをしやすいです。

経営者:40件以上は安くなっちゃうんだよな……
現場:40件以上は減算!?

違います。40件以上は逓減という計算方法で介護費を請求するだけです。減算ではありません

つまり、取扱件数とは事業所を擁している法人が経営的な部分で話題にすることが多くなる部分で現場で働くケアマネージャーにはあまり関係がない話になります。(本来は勤務者も経営を考えないといけませんが。)

では「担当件数」は何なのか?

川崎市基準条例では人員基準上の担当件数は、ケアマネ一人当たり35人を基準としています

と、ありますが全国的に35人です。これは小泉純一郎が首相であったときに決められたことなので、どこの市区町村も従っているはずです。

むしろ違うところがあったら教えてほしいです。

話がそれましたが、「担当件数」とは事業所単位での平均値。例えば常勤のケアマネが2人務めていたら35×2で70人です。

ベテランケアマネが50人担当し、新人ケアマネが20人担当して計70人ということもありうるわけです。

ただし、あくまで適正な役割分担を考えて振り分けを行わなければなりません。

この「担当件数」の部分に35人という数字が出てきます。これが混乱の原因です。

試験的な表現になりますが「取扱件数」は35人までである。という設問は×になります。
取扱件数の取り決めには40件未満としか定められていないからです。


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