2016年7月14日木曜日

ケアマネのサービス契約について

結構勘違いというかそもそもそこを考えていない場合が多い話ですが、ケアマネはどんな法律の下で利用者のプランを立てているかです。

さすがにケアマネが各利用者と契約をしているという認識の方はいないとは思います。

あくまで、利用者と契約をするのはケアマネが働いている事業所のある「会社」です。

会社が利用者と契約をし、会社が雇用しているケアマネを担当に据えてサービスを提供している。のです。

だから
契約書は会社の名前が入っていて
「報酬」は会社が請求し、
何かの事情で担当が変更しても契約書はそのままなわけです。

また普段介護保険法だけを意識しているケアマネばかりですが。

利用者との契約は「消費者契約法」が適用されます。

29年から新制度に移行しますが、要支援者の地域包括からの委託は「商法」です。

何が言いたいかというと、あくまで雇用されているケアマネは会社の代わりに契約を行い、会社のサービス提供業務に従ってケアを行っているわけです。意識されていませんが。

だから、表向きの担当がAさんだったとしても、社内のBさんもCさんも同じケアマネだったら情報共有を行い、相談や緊急対応ができないといけないのです。(ハードル爆上げ)

さらにできればケアマネ二人とか三人であいさつや担当者会議に時々出るのも大切です。(さらにハードルを高く)

そこまで求めるのは現実的ではないとわかりきっているので行政も求めてきませんが。

ちなみに、介護保険法以外も知っておかなければならない理由として次のようなケースがあります。

要支援者の更新期日が近づいていて、ケアマネが包括に更新手続きの要請をしたにもかかわらず、何らかのトラブルで更新ができず、給付費が支払われなかった。

調べてみると、手続きミスだけではなく月またぎの区分変更で給付費の支払いトラブルが各地であるようです。

もうすぐかんけいなくなってしまう話なのでホンマでっかくらいになってしまいますが、

要支援は地域包括から法人が委託契約によって利用者のプラン作成を請け負います。
請け負いなのか委任なのかはとりあえず置いておきます。

法人は委託料として包括が請求した給付費の一部を支払ってもらう形になりますが、実際には受注元と下請けの関係です。
つまり、下請け法により包括のミスで請求できなかったとしても委託先の法人には委託料を支払わなければならないという……。

誰もやりませんけどね。迷惑するのは利用者だけになりますから、大体において誠意をもって対応になるでしょう。
要は利用者本位を実現するためにも介護にかかわる全員が契約についてもっと真剣に考えましょうね。という話です。





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