任意団体の運営要綱は、その団体が円滑に、そして公正に活動していくための基本的なルールを定めたものです。法律で定められた形式があるわけではないため、団体の目的や活動内容に応じて自由に作成することができます。
以下に、一般的な任意団体の運営要綱に含まれるべき項目と、それぞれの具体的な記載例を示します。これはあくまでひな形であり、ご自身の団体に合わせて適宜変更してください。
○○○会 運営要綱(例)
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、○○○会と称する。
第2条(目的)
本会は、○○○○(目的)を達成することを目的とする。
第3条(活動内容)
本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) ○○○に関する情報の共有及び交流
(2) ○○○に関する学習会、講演会、研修会の開催
(3) ○○○に関する会報、資料の発行
(4) その他、本会の目的を達成するために必要な活動
第4条(所在地)
本会の所在地は、○○○○(代表者宅など)に置く。
第2章 会員
第5条(会員)
本会の目的に賛同し、本会の運営に参加する者をもって会員とする。
第6条(入会)
本会への入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、会長の承認を得るものとする。
第7条(会費)
会員は、総会で定める会費を納入しなければならない。
(※会費の額は、別途定める、または総会の決議による、と記載しても良い。)
第8条(退会)
会員は、所定の退会届を提出し、任意に退会することができる。
第9条(除名)
会員が本会の名誉を著しく傷つける行為、または本会の目的に反する行為を行った場合、総会の議決により除名することができる。
第3章 役員
第10条(役員)
本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 ○名
(3) 会計 ○名
(4) 監査役 ○名
(※必要に応じて、書記、顧問などを置くことも可能)
第11条(役員の選出)
役員は、総会において会員の中から選出する。
第12条(役員の職務)
(1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(3) 会計は、本会の会計事務を処理する。
(4) 監査役は、本会の業務および財産の状況を監査する。
第13条(役員の任期)
役員の任期は、○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
第4章 会議
第14条(総会)
総会は、年1回、会長が招集する。
2 会長は、必要と認めたとき、または会員の○分の○以上から請求があったときは、臨時総会を招集しなければならない。
第15条(議事)
総会は、会員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。
第16条(議事録)
総会の議事については、議事録を作成し、議長および議事録署名人の署名をもって保存する。
第5章 会計
第17条(経費)
本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
第18条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年○月○日から翌年○月○日までとする。
第19条(決算)
会計は、事業年度終了後、決算報告書を作成し、監査役の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第20条(資金、口座の管理)
17条における収入の管理について○○団体代表 〇〇の名義にて口座を作成し
代表名義人1名 監査役1名をもって管理する
助成金等の振り込みはすべてこの口座を指定することとする。
第6章 その他
第20条(規約の変更)
この要綱は、総会において、出席会員の○分の○以上の賛成がなければ変更できない。
第21条(解散)
本会は、総会において会員の○分の○以上の賛成がなければ解散することができない。
附則
この要綱は、○○○○年○月○日から施行する。
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