2015年2月18日水曜日

アメーバのほうにも載せていますが。

2月6日に発表されていますが、いろいろ難しく理解に時間がかかるので放置気味でした。

とりあえず居宅介護支援事業に関係のありそうな項目だけを抜粋していきます。

居宅介護支援費(Ⅰ)
要介護1,2 1042単位
要介護3,4,5 1353単位に

居宅介護支援費(Ⅱ)
要介護1,2 521単位
要介護3,4,5 677単位に

認知症加算と独居加算は包括化という名の廃止(わざわざ包括化というのは仕事はそのまま残ってるからでしょう)

特定事業所集中減算(ひとつの事業者に利用者を集中させる行為。併設型に多い)は制限を解除され、ほぼすべての居宅サービス事業者が集中防止の対象になりました。
集中度合いも90%までだったのが80%で減算の対象に。-200単位

特定事業所加算も従来の二つから三つに細分化

<(新)特定事業所加算Ⅰ> 満たせば500単位の加算
(1)常勤専従の主任介護支援専門員を2人以上配置
(2)常勤専従の介護支援専門員を3人以上配置
(3)中重度の利用者の占める割合が40%以上
(4)法定研修等における実習受入事業所となるなど人材育成への協力体制の整備

<(新)特定事業所加算Ⅱ> 満たせば400単位の加算
(1)常勤専従の主任介護支援専門員を1人以上配置
(2)常勤専従の介護支援専門員を3人以上配置
(3)法定研修等における実習受入事業所となるなど人材育成への協力体制の整備

<(新)特定事業所加算Ⅲ> 満たせば300単位の加算
(1)常勤専従の主任介護支援専門員を1人以上配置
(2)常勤専従の介護支援専門員を2人以上配置
(3)法定研修等における実習受入事業所となるなど人材育成への協力体制の整備

介護予防支援費 430単位に増加

ただし、介護予防支援に係る新総合事業の導入に伴う見直しで、詳細が不明
居宅介護支援事業所とサービス事業所の連携
 居宅介護支援事業所と指定居宅サービス等の事業所の意識の共有を図る観点から、介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等の担当者から個別サービス計画の提出を求めることとする。

個別サービス計画書の収集が義務付けられました。
地域ケア会議における関係者間の情報共有

 今般の制度改正で介護保険法上に位置づけた地域ケア会議において、個別のケアマネジメントの事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることとする。

これはいまのところ努力目標。

退院・退所加算や初回加算 医療連携加算に関しては従来どおりのようです。

点数に関してはレセプトコンピューター頼みとなるのがほとんどだと思いますので、問題になってくるのは「個別サービス計画書」のもらいわすれでしょうか

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