2015年2月19日木曜日

軽度者の福祉用具貸与例外給付に係る医師の意見書

最近急激にこの書類を書く機会が増えたうちの事業所。HP本体のほうにも気をつけたほうがいいことを書いてありますが、なかなかインパクトのあるケースなのでこちらにも。

まず、増えている理由として介護度が低く認定されるようになったわけではなく(それもあるかもしれませんが)

ターミナル(終末期介護)を在宅で行うケースが増えていることが大きいと思います。

また、最近は福祉用具の扱いのチェックが厳しくなってきていることも挙げられます。これは利用者が使わなくなったのにおきっぱなし、介護費も取りっぱなしというケースが多いからだそうです。

ともあれなかなかに厳しくなっているのが現状です。

さて、今回の記事ですが三件のケースの比較が少し面白かったので書くことにしました。


A様 うちの事業所で最初に軽度者申請を行った方

特殊寝台貸与のケース

意見書→特殊寝台のみ表記 チェックマークは「特殊寝台(付属品含む)
申請書→特殊寝台の申請
担当者会議の要点→特殊寝台の必要性を検討


B様 ターミナルで在宅になられた方

意見書→特殊寝台 特殊寝台付属品で表記
申請書→特殊寝台及び付属品 で申請
担当者会議の要点→特殊寝台の必要性を表記


C様 退院時から軽度だが、容態の変化により必要が生じる方


意見書→入院中申請なので、直接意見収集
申請書→特殊寝台 付属品
担当者会議の要点→入院中により明記なし


確認通知書の内容

A様 特殊寝台のみ(必要だったが銘記されていないのでやり直し)
B様 特殊寝台と付属品
C様 特殊寝台と付属品

A様が特殊寝台のみになったのは申請書に付属品とかかれなかったからですが、担当者会議の要点にはすべて特殊寝台しか書かれていないか記載自体が無くても通っています。

さらに特殊なのはA様のケースで意見書自体に特殊寝台のみ表記で病院側もそれで大丈夫だと認識していました。ですが後日、取り直し→結局難航し自費でやることになりました。

C様にいたっては必要だとされていた担当者会議の要点も無く、意見書も無い状態で通っています。


現時点では、通る基準がさっぱり不明です。
   

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