2015年9月12日土曜日

契約の違いと要支援のモニタリングについて

要支援の利用者さんはすべて地域包括支援センターからの業務委託契約という形式をとっています。

一応以下のような法律的な違いがあるのですが、誰も意識していないし、それが業務にどう関わるかはトラブルの時にしか問題になりません。

要介護者を担当するとき

ケアマネが所属している会社(うちの場合は居宅支援事業所グレイスケアの母体である有限会社グレイスケア)と利用者本人が介護支援を行う契約を結びます。

要支援者を担当するとき

地域包括支援センターから業務委託の依頼が来ます。事業所はまず地域包括支援センターと「要支援の利用者の介護支援を行う」という業務委託契約を結びます。

つまり、

要介護は本人と居宅ケアマネとの約束

要支援は包括と本人が約束をして、包括がその業務を居宅ケアマネにやってもらう約束

なんでこうなっちゃったか?

小泉政権時代に一人のケアマネが35人以上を担当すると減額するという決め事を行う。

平成18年に要介護が必要な予備軍「要支援1,2」を作り、それを地域包括支援センターを新設してそこに担当させる。

↑数が多すぎて無理だった!!!!!

結果的に、ケアマネに委託するという方法が出来上がった。ただすべて18年のうちに出来上がっているので、最初からわかってたという。

その後、介護の財源や管轄が市区町村単位に変わったことで、ばらつきが大きくなってきたという経緯。


つまり。要支援のモニタリングや評価や計画書等は基本的に地域包括支援センターがチェックします。

要支援者についてばらつきが大きいので難しいのですが、概ね以下のように



訪問は少なくとも三か月に一回。

モニタリングは毎月一回だが、利用時のサービス事業所への訪問や電話等で接触をしモニタリングをすること。

状況の変化があればそこで必ず訪問すること

モニタリングの内容
1利用者の生活状況に変化はないか  
2介護予防サービス計画通りに利用者自身の行動やサービスの提供がなされているか 
3個々の提供サービス等の支援内容が実施の結果、適切であるか
4利用しているサービスに利用者は満足しているか
5そのほか、介護予防サービス計画の変更を必要とする新しい課題が生じていないか

様式についてはほとんどの市区町村が取り決めをしていないのが現状です。


参考になれば幸いです。


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