2015年11月28日土曜日

介護現場においてマイナンバーの取り扱い 速報

また、趣味ブログより転載です。



昨日川崎市の介護事業者向けに催された説明会に行ってまいりました。

結果として、川崎市としては何も決まっていないことがわかりました。おそらくほかの市区町村でも同様かと思います。

何も決まっていないようなのであらかじめ用意した質問状に沿って質問を投げてまいりました。

1、個人番号が届いていない、もしくは紛失してしまった利用者がいらした場合申請書や届出書の作成や公的手続きに対して行政はどのような対応を決めていますか。

回答:申請書や届出書にマイナンバーが書けない場合、その理由を説明できれば良い。説明の方法は書面で理由書等が望ましい。
(うちの会社としては、各利用者様の支援経過にマイナンバーが使用できない理由等を書き込んでおくことにしました)

2、種々の理由で写真付きのマイナンバーカードを作成できない場合の身分の証明として写真無カードと保険証、もしくは年金手帳で証明できると川崎市役所の相談窓口に伺いましたがそのように利用者に通知して問題ありませんか。

回答:写真付きのマイナンバーカードの取得は任意(自由意志)なので、特に強制はされない。身分の証明方法も種々あるためマイナンバーのみというわけではない。

以下は、同席した施設経営者の質問と方針

私の施設としては当施設に住民票を置く利用者様の通知書留の受け取りを拒否している。理由は以下
1、本人しか開けられないものなので、管理できないような利用者が多いで施設として保管することが危険

2、書留を受け取ってから家族に返送することも考えたが、責任が重く経費も掛かるため断念。すべての受け取りを拒否することにした。

この方針について問題はあるか

回答:ノーコメント。

結果として、こうなりました。
川崎市で介護事業にかかわる場合、マイナンバーの記載強制はしないしできない。
理由があれば使う必要すらない。

12月にも検討会のようなものをやるようです。

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