2018年6月16日土曜日

ターミナルケア加算と同意書について

 ターミナルケアプランニングに対する加算が始まりました。

今まで、なし崩し的にターミナルケアへ突入していたプランニングに加算がつくようになりました。

今回はあちこち調べても分からなかったので

『うちの事業所ではこうした』

というものを書いていきます。

1、契約書をターミナルケア加算について記載したものに差し替えた。

原則的にケアプランは利用者と事業所を擁する営利法人との契約に基づき作成され行われます。(難しく書くと)

なので、うちの事業所は役所にターミナルケアプランニングを行うことを申請して受理されたので契約書にもそのサービスがあることを明記しました。

2、改めてターミナルケアプランを行うことの同意書を作成した。

これは少し複雑で感情的な話が入ってくるのですが、まずあらたにターミナルケアプランニングを行うには都道府県または政令指定都市の条文に

「利用者とその家族の同意を以って」

と、明文化されています。つまり契約書だけではターミナルケアをやっていますよ。というアナウンスにしかならないわけで

改めて終末医療への同意をいただかなければなりません。

そこで契約書とは別に同意書を用意することにしました。

また、これにはもう一つとても重要な意味があります。

それは、

「必ずしも利用者が自身の病状を理解しているとは限らない」

からです。

認知機能的な話で理解していないかもしれないし、宣告を受けていない場合もあります。そのような状態でも来たるべき時に備える必要があります。その場合は当然同意は代理である家族か後見人が行うことになりますがいずれにしても非常に繊細な問題になってきます。

それと内容が前後してしまいますが、契約書を交わした時点ではターミナルに関わっていなくても何年も関わっていくうちに必要になるケースもあります。
そのためにも契約書とは別に

必要になった時に改めて同意をいただくためのツールとして別に用意しました。

3、ターミナルケアプランニングセットを用意した。

これは私たちの事業所でも今後シェイプアップされていく項目です。
今のところは

同意書
24時間対応マニュアル
緊急連絡先と緊急連絡の順番(結構緊急時混乱するので)
になりますが

ちょっと特殊なパターンとしてここに軽度者の福祉用具適用理由書を入れてあります。
これは経験上なのですが

身体状況が急激に変化することもあるので、準備だけでも主治医と相談しておかないと支援のクオリティが落ちてしまうことが多いからです。
この理由書に関しては別記事で改めて説明しようと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございました。少しでもお役に立てば幸いです。

0 件のコメント:

コメントを投稿